医療DX推進体制整備加算
〇 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供を努めています。
〇 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
◆ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)
加算1 6点 加算2 2点(マイナ保険証を利用した場合)
〇 当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期処方を行うことや、リフィル処方箋を発行することが可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かについては、病状に応じて担当医が判断いたします。
〇 当院ではオンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報を活用して診療を行っております。
外来後発医薬品使用体制加算・一般名処方加算について
当院では後発(ジェネリック)医薬品処方を積極的に取り組んでおり、後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っております。
後発医薬品とは、先発医薬品と同じ成分を含むものであり、同じ効果が期待できます。医療費負担の軽減につながります。
また医薬品供給不足が発生した場合には、必要な医薬品を供給するために、以下のような対応を行います。
代替品の提供:供給不足のある医薬品に代わる、同等または類似の効果が期待できる別の医薬品。薬剤の一般名を記載する院外処方箋の発行。
「診療報酬の算定項目の分る明細書の発行」について
厚生労働省の定めた診療点数に基づき、領収書の発行の際、個別の診療報酬の算定項目が分る明細書を発行しております。明細書には使用した薬剤や行われた検査項目等の個人情報が含まれます。また明細書の発行を希望されない方は窓口にてその旨をお申し出ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から先発医薬品(長期収載品)の選定療養化が開始されています。長期収載品を希望された場合は、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を保険診療の自己負担金のほかに保険外併用療養費(選定療養)としてご負担いただだきます。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
選定療養費の対象となる医薬品について
•外来患者の院内処方、院外処方
•後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品で、後発医薬品置き換え率が1%以上のもの
•後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
対象から除外されるケース
•医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
•後発医薬品の提供が困難な場合
•バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
通信医療機器を用いた診療に関して
初診は原則として対面で診察を行う必要があります。初診時に向精神薬の処方は行っておりません。情報通信機器を用いた診療がうけられるかについては医師との相談になります。
バイオ後発品医薬品使用体制加算
外来においてバイオ後発品の使用に積極的に取り組んでいます。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
糖尿病合併症管理料について
検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算
当院では、上記の診療報酬上の項目について、近畿厚生局に届け出ております。